この記事を書こうかとおもったきっかけは、たまたま自分の両親の保険証書を見て貰える年金は少ないのに保険料高くない?という所から始まりました。
自分の医療保険、生命保険の見直したばかりだったので現役世帯と高齢者世帯の違いとどれくらいの保障があるのかを調べてみました
現役世代の保険負担割合
70歳未満の方は3割負担
0〜18歳到達最初の3月31日までの子供は診察料1回500円
500円に満たない場合はその額
1か月4回が限度で5回目以降は自己負担金なし
処方箋の交付により薬局に行った場合は、薬局での自己負担金はありません
※地域によって負担額の違いがあります
高齢者の保険の負担割合
現在の高齢者の医療費の負担割合は
70歳から74歳までの者は2割負担(現役並みの所得者は3割)
75歳以上の者は1割負担(現役並みの所得者は3割)
(※画像、厚生労働省から引用)

現在の高齢者が使える社会保険制度
高額療養費(月単位の上限は8万円くらい)
高額療養費制度は、家計に対する自己負担がかかりすぎない為に医療機関の窓口において医療費の自己負担額を支払っていただいた後に、月ごとの自己負担限度額を超える部分について後日保険者から※償還払いされる制度です
※償還払いとは?
医療サービスの費用を利用者がいったん全額支払い、その後自治体に申請することで、対象者の割合いの払い戻しを受けるシステムです。
自治体によっては、自己負担分のみを「受領委任払い」を行なっているところもあります。国民健康保険では、「高額医療費貸付制度」に代わり、「高額療養費受領委任払い」の取り扱いを行っている場合(市区町村)もあります。
医療機関への支払いが自己負担限度額までとなることは、これまでの高額医療費貸付制度と変わりませんが、国民健康保険へ「医療費を支払うことが困難であること」の申し立てを行い、医療機関との受領委任契約を行う必要があります。
自己負担限度額はその方の世帯の課税状況によって異なります。
利用できる人は、各市区町村の国民健康保険加入者で、医療費が高額なため生活を維持しつつ医療機関へ医療費を支払う事が難しい人です。

医療費控除(10万円以上が控除の対象)
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合
その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。
医療費控除の対象計算
(保険金などもらった金額)➖(10万円)
※総所得金額等が200万円未満の人はその5%の金額
医療費控除を受ける手続き
- 医療費控除に関する事項その他の必要事項を記載等して所轄税務署長に、確定申告書を提出するか、電子申告(e-tax)にて申告
- 医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付
- 医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合は、医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載を簡略化することができます。
医療費控除とは併用は出来ませんがセルフメディケーション税制もあります
その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等により補填される部分の金額を除きます。)のうち、1万2千円を超える部分の金額(8万8千円を限度)を控除額とするセルフメディケーション税制の適用を受けることができます。
後期高齢者医療制度
医療費の負担は原則として、若い世代よりも軽い1割の負担で、 病院などで医療が受けられます。
※ただし若い世代並みの所得のある方は3割負担
高額介護合算療養費制度
一年間における医療保険と介護保険の自己負担が著しく重くなった場合に、負担を軽減する制度です
例、年間医療保険30万円、介護保険30万円合計60万円の負担の場合
60万円支払い後申請すると基準額31万円(世帯全員が市町村民税非課税の時)を変えた金額が戻ってきます


最後に
- 社会保険には
- 後期高齢者医療制度
- 医療費控除
- セルフメディケーション税制
- 高額介護合算療養費制度
があり➕貯蓄があれば必要最低限の保険しか入らなくて良いと思います
これから先社会保険料は上がり税金も上がるけど年金支給金額は下がる一方です
まずは今ある公的補償をしっかりと把握し、病気になった時、入院した時、手術になった時にどれくらいの金額があればいいのか知り必要な対策をすれば良いと思います。
長寿命社会に備えて貯蓄と言う安心を持って笑顔で暮らしていきたいですね
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